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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

『「痴漢希望サイト」の偽書き込みで、ある女性を誤解し痴漢しちゃった』・・・この奇事件”平成のタヌキ・ムジナ裁判”かしら?

偽投稿を書き込んだ人間が特定されたようで、まずは一安心。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/06/16/kiji/K20130616006020540.html

女性に成り済まし「痴漢して」書き込んだのは国税局職員だった…
 

 JR和歌山線の電車内で4月、痴漢をしてくれる人を募集するとのインターネット掲示板の書き込みを見て痴漢をした男が逮捕された事件で、和歌山県警が「(被害者の)女性の服装を書き込んだ」と出頭してきた和歌山県内の税務署に勤める大阪国税局の男性職員(49)から事情を聴いていることが15日、県警への取材で分かった。

 県警は4月30日、電車内で女性=当時(23)=のスカートの中に手を入れたなどとして、強制わいせつ容疑で元介護士の男=処分保留で釈放=を逮捕。男は「痴漢をしたい人とされたい人が出会うインターネットのサイトを見てやった」と供述。しかし女性は「サイトを利用したことはない」と話したため、県警が捜査していた。

 県警によると、男性職員は5月中旬ごろ、知人に連れられて和歌山東署に出頭。「座席の位置などを書き込んだ」などと供述していることから、女性に成り済ましたとみて、立件の可否を含めて捜査・・・

そして、被害にあわれた方はまったくお気の毒で、お見舞い申し上げるしかない・・・

それは大大大前提だとした上で。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130510/waf13051014310012-n1.htm
この事件を、まだ書き込み者が特定できていないころに詳しく書いた産経新聞の記事に、けっこうブクマがついた。
http://b.hatena.ne.jp/entry/sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130510/waf13051014310012-n1.htm
過激に「このサイト自体が犯罪だ」という意見もあるなか、僕の意見はやや”リベラル”?だった。

被害者にとっては余りにもご災難でお見舞い申し上げるが、逮捕者は法的には・・・「ムジナだと思って禁猟のタヌキを獲ったら有罪か」がどうこうとかあるよね?あれ?逆だっけか?

ウィキペディアの「たぬき・むじな事件」

刑法第38条[編集]

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定[1]がある場合は、この限りでない。
重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽[2]することができる。
判決

(略)・・・タヌキとムジナを別種の生物とする認識は被告人だけに留まるものではないために「事実の錯誤」として故意責任阻却が妥当である

http://okwave.jp/qa/q3425829.html

たぬきむじな事件は事実の錯誤として故意を阻却されますが
 
具体的事実の錯誤なのか抽象的事実の錯誤なのか、さらにそれはどちらであっても客体の錯誤に分類してもいいのでしょうか?

引用したけど、そもそも何を言ってるのかさっぱりわからん(笑)。てか、これって今回の事件に当てはまるのか。


そもそも、この事件は「4月30日午前7時すぎ」に発生したのだが、「(客観的な状況としては)痴漢行為」を行った男性って起訴されたのか?
されたとしたら、この公判は法学的にけっこう微妙・・・おもしろいといってはいけませんね。「議論すべき課題が多い」裁判になるのではないでしょうか。

それとも不起訴か?そこが知りたい。

これ以上のことはさっぱりわかりません。
どっちにしても、こういうサイトが存在するってこと自体が、印象論で言うとなんか現実味の欠けた、フィクションくさい感じも漂うんだけどね・・・


ただ、本日の「朝ズバッ」では弁護士が「もし痴漢のほうが罪にならないとしたら、書き込み男性も『ほう助罪』は成立しなくなりますね」とか言ってました。

以下は朝ズバッに出てきたフィリップ。

逆に言うと、実際に触ったりした人が有罪じゃなきゃ、書き込んだ人の罪は痴漢関係では成立しないんだって。
出演してた弁護士さんの言うには。

twitterで反応をいただきました。

https://twitter.com/borgia911
borgia ‏@borgia911
@gryphonjapan タヌキムジナは、タヌキとは別の動物である(と信じて)ムジナを捕まえた場合に、タヌキを捕まえると罰するという規定で罰してよいか、という問題です。認識していた事実と客観的な事実に違いがあります。
 
@gryphonjapan 今回の件では(痴漢を希望している)女性と思って(痴漢を希望していない)女性にやっているものの、およそ女性に対してであることは一致しています。認識事実はおそらく条文が規定している状況そのものだと思います。
 
@gryphonjapan ただ、被害者が希望していると誤解していると「被害者の承諾」という事実を認識していたことになります。違法性阻却事由の錯誤といいまして、正当防衛状況と誤解していた場合の誤想防衛のように38条1項が適用されるかもしれません。