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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

うーん、法哲学論のど真ん中。「危険」「野蛮」理由のスポーツイベント禁止は「表現の自由」の侵害?

http://omasuki.blog122.fc2.com/blog-entry-1221.html

ニューヨーク州MMAのライブイベントを禁止していることは、アメリ憲法修正第1条【言論・表現の自由】に違反しているとして、ズッファニューヨーク州司法当局を相手取って訴訟を起こした。
(略)
訴状によると、「MMAのライブ興行は、一般大衆向けのエンターテインメントを意図しており、またそのように理解されている。従って、憲法第1条に定められる表現活動」であり、自由に行われるべきであるとしている。
また、ニューヨーク州MMAを禁止している理由が、暴力への懸念であるとしても、すでにニューヨークでMMAをテレビ観戦できる以上、何ら意味がないと……

うん、倫理学法哲学などで「愚行権」という概念を説明するとき、いつも酒やタバコ、ポルノなどとならんで「ボクシング」が登場していたのです。そこから考えると、今後の判例などでも引用されるような非常に興味深い訴訟となるかもしれない。
もちろん映画の残酷描写や、「非実在青少年」表現ともこの問題は兄弟であることはいうまでもない。

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