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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「坂本龍馬の写真(立姿)の版権は高知県にある」に根拠が無いことを確認しました


自分がちょっと広めたこともあるので、この際調べたことを報告しておこう。
以前、高知県立坂本龍馬記念館の、この「龍馬Q&A」を紹介したことがある。
http://www.ryoma-kinenkan.jp/study/qa/other/post-104.php

Q:龍馬の写真使用について教えて下さい。

龍馬の写真についてですが、当館が所蔵している写真は1枚もありません。立姿のものは、高知県立歴史民俗資料館が所蔵しており、高知県に版権があります。他の写真は個人蔵であったり、他の博物館の所蔵となっております。
龍馬の立姿の写真を、個人で非営利に使用される場合は関知しておりませんが、商用や広告などに使用される場合、所蔵先の許可が必要になりますのでご注意下さい

【2020年追記】10年ぶりに博物館HPを再訪したところ、URL記載のリンク先記事、およびその記述は消滅しており、2020年4月現在は見られません!!
上の見解自体が、消滅したかどうかも不明です。
ryoma-kinenkan.jp
以下、そういう前提でお読みください。
   ↓



最初に紹介したときは疑問を持ちつつも「へぇ、そんなことがあるんですね」といった感想だったのだが・・
坂本龍馬の写真って、版権があるらしい。へえ…で、その根拠は?
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20100106#p3



・・・その後、考えれば考えるほど「どうやったら、幕末の写真の版権を保つことができるんだろう?」と気になり、よし考えるより調べよう、とわざわざ遠距離通話料を自腹で切って、高知県は龍馬博物館に電話したぜよ。
携帯の履歴を見ると、2月5日の16時50分に電話したぜよ。
その節は、電波状態が悪く博物館の方にはお手数をおかけしました。
以下は、その時のやり取り要旨です。
上記の電波の悪さに気をとられたのでやり取りのメモは不十分、多くは記憶だよりなのですが、内容的にはほぼ間違いないでしょう。

−すみません、お伺いしたいのですが・・・龍馬の立ち姿の、有名な写真についてですが、ホームページを拝見したところ、「高知県に版権がある」とありましたね?


「はい、そうです」


−ただ、常識的に考えると、あれを撮影した方の没後50年は経過し、権利は消滅していると思うんですが・・・。県に版権があるという、法的な根拠はどういったものでしょうか?


「根拠は無いんです」


−えっ、そうなんですか。じゃあ、ホームページにはなぜああいう風に書いてあるんですか


「まあ、ご子孫の方がいらしゃると。現物を、県の機関が所持していると。そうすると、やはり商用といったものに関しては、『できれば許可をもらっていただきたい』と、そういう意味合いを込めてのものですね」


−ああなるほど、まとめていうと「法的な根拠は無いけど、『慣習というかマナーとして』商用使用には『できれば』写真を使用したいとの連絡をして、許可を取って『ほしい』」というようなことですかね?


「そうですね、ええ。」

このあとさらに展開して
「根拠が無いものをはっきり『県に版権がある』と、公共機関が事実に反して明言していいのか。マナーの問題、お願いの範囲なら、正直にそう記せばいいのでは」
「この、公式サイトの記述を取り消すべきではないのか」
とか、そう提言・要求してもよかったのかもしれないが、俺は別に商用にこれを使う予定は無いので、取り立てて要請しなかった。
単に、そういうふうに版権を保持する法的な技術があるのかなー、という知的好奇心に基づいてやったことなので、あの記述が続くなら続くでよろし。

「調査報道」というカテゴリを作成しました

あんまり意味は無く、資料を図書館で探したり、こうやって電話で聞いたりしただけ。
思い出せる範囲で、さかのぼってそういう記事はこのカテゴリーを付けました。

※もし、上のやり取り再現の事実関係に疑問がある方は、直接ご自身で、メールや電話などで同博物館に確認を取ってください。その際には上に書いたように「2月5日に博物館に、同じ趣旨で電話があり、そこでは根拠が無いと答えていたそうですが・・・」と聞くと、より確実かもしれません。