おおやえも〜ん(大屋雄裕先生) @takehiroohya 、法哲学的には『見たくない表現に触れない権利』って、どう位置づけられるの?(※専門家に無料で知恵借りようとする奴) / “「月曜日のたわわ」全面広告を日経新聞が掲載。専門家が指摘する3つの問題点とは?” https://t.co/30dSy61KVs
— INVISIBLE DOJO (@mdojo1) April 9, 2022
①これはまず自由の問題として理解するといいわけですよ。見たくないものを見ない自由があるということは否定しがたいので、《強制的に》何かを見せられることを拒む権利はあると考えることができる。 https://t.co/0XoyttlSV8
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) April 10, 2022
他方で表現の自由(見せたいものを見せる自由)があることも否定できず、両者が相克する場合には調整原理が必要になる。まず他者危害原理から「危害」にあたる場合は禁止できるので、危害を生じさせる表現を見ない権利は想定できる。ストーカー規制法で一定の表現行為が禁止されるのがこの例。
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2022年4月10日
③そこまで至らない場合、「不快」offenseに当たるなら一定の規制は可能。典型は騒音や振動のように、他者による幸福追求の可能性を阻害するもの。ただ原語offenseが「反則」でもあるように、単に不快を与えるというのではなく継続的とか大規模とか、やっぱりルール違反でしょというレベルが必要。
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2022年4月10日
④また、不快の場合は行為自体の禁止ではなく、自己の環境に影響を与えないこと=ゾーニングのような隔離が基本的な対応になる。それには「この先にあります」というような警告も含まれ、警告を受けたにもかかわらず進んだ場合に生じた不快は規制の根拠にならない。典型例は「18禁」の垂れ幕。
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2022年4月10日
自分で頼んどいて、我ながら臆面なさすぎるなぁと思いましたが、ありがとうございました。https://t.co/5gPM1EuVga
— INVISIBLE DOJO (@mdojo1) 2022年4月10日
「あら、奥様の旦那さん、漫画家でいらっしゃるの?じゃあ今度、幼稚園のバザーの看板にアンパンマン描いてくれないかしら?」的なアレな気もするが、
世の中ずずうしいことしてると、時々トクをする。
ただし
ゆえに、本件について法律家が書いている見解には納得・賛成します。
— 治部れんげ/ Renge Jibu (@rengejibu) 2022年4月9日
私の主張のメインは法律ではありません。
コメント引用で見たくないものに触れない「権利」と書いてあるので、法律論だと思った方もいるようですが。
とのこと