東京地裁令和元年6月19日判決はグラップラー刃牙の著作権等について争われた事案。グラップラー刃牙は格闘技を通じて少年の成長を描いた物語であると認定されている。知らなかったよ。https://t.co/D1EVDv0KCE
— そらまめ (@sollamame) October 17, 2019
へー。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/976/088976_hanrei.pdf
(3) 窓口業務
漫画業界においては,漫画を掲載した雑誌又は単行本を出版する出版社が
10 当該漫画の著作権者の同意の下,自己の名で第三者への使用許諾を行う窓口
業務という商習慣がある。窓口業務とは,著作権者の代理人として,著作権
者の許諾を受けて,ライセンシーとの間で著作物の翻案,送信可能化及び譲
渡等に関する交渉を行い,自己の名で許諾契約を締結して著作権使用料を収
受し,監修等,許諾に伴い発生する作業の著作権側の窓口となる業務をいう。
15 (4) 本件アニメ化契約の締結及び本件アニメの放送
ア 原告の窓口業務を行っていた秋田書店は,原告の同意を得て,平成12
年9月22日,フリーウィルとの間で,本件漫画をテレビ用アニメーショ
ンに翻案し,公衆送信することを使用許諾することなどを内容とする契約
(以下「本件アニメ化契約」という。)を締結した。(甲5)
20 本件アニメ化契約には,以下の条項が置かれている。
ア フリーウィルが本件アニメを制作するに当たり,アニメーション制作費
及びテレビ東京電波使用料として少なくとも6億6900万円もの資本を
20 投下している(乙3,4)。本件アニメ化契約がフリーウィルに原著作者
の権利を譲渡するものではなく,本件アニメの最終放送から5年間に契約
期間が限定されていたとすれば,仮に年間1億円の売上げを上げたとして
も,フリーウィルは投下資本の回収すらできないことになるが,そのよう
な契約を締結することは不合理である。
25 イ 原告は,本件アニメ化契約を締結してから,14年間にわたり,本件ア
ニメの原著作者の権利を有しているとの主張をしなかった。20
ウ 四者契約6条1項は,「本著作権にかかわる著作権」と,テレビ・アニ
メーションについての「原作者としての権利」という文言を使い分けてい
ることから,原告は,本件アニメについては「原作者としての権利」,す
なわち著作者人格権を有するにすぎないことを確認し,他方で,被告は「テ
5 レビ・アニメーションにかかわる著作権」を有するとされており,権利の
分属を前提とするような文言(例えば「二次的著作物の著作者」など。)
を用いていないことから,原著作者の権利をも含む完全な著作権が被告に
帰属することを確認している。
(3)ア 本件アニメの配信について,被告が原告に一定の支払をしたのは,窓口
10 として原告との友好関係を保つためであり,著作権料として支払っていた
ものではない。
あー、判決文、裁判文書は読みこなせば面白いのだろうけど、興味ない人には興味ないね。とりあえず、こういう民事訴訟があったよ、という情報だけお知らせ。
すごく有名で、ファンならみんな知っているのかな?検索した限りではそうでもなかった感じだったけど。