後日の参考資料
もとはこちら。
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3487278_po_201101b.pdf?contentNo=1
第 41 条
1 .1 °国は、家族が、社会の自然な第一次的かつ基本的な単位集団であること、及び不可譲かつ時の経過により変わることのない権利を有し、全ての実定法に先立ち、かつ、優位する道徳的制度であることを承認する。
2 °したがって、国は、社会秩序の必要な基礎並びに国民及び国家の福祉に欠くことができないものとして、家族の構成及び権能を保護することを保障する。
2 .1 °特に、国は、女性が家庭内での生活により共通善の達成に欠くことのできな支持を国に与えていることを承認する。
2 °したがって、国は、母親が経済的必要からやむなく労働に従事することにより、家庭におけるその義務を怠ることがないよう保障することに努めなければならない。
3 .1 °国は、家族の基礎たる婚姻の制度を特別の配慮により保護し、かつ、侵害から保護することを約束する。
2 °法律が指定する裁判所は、次の各号に掲げる要件が全て満たされた場合に限り、婚姻の解消を許可することができる。
1.手続開始の日に、夫婦が 5 年間のうち少なくとも 4 年間又はそれに相当する期間、別々に生活していること。
2.夫婦間に相当な和解の見込みがないこと。
3.夫婦、夫婦の双方若しくはそのいずれかの子及び法律で定めるその他の者のため裁判所が適切と考える用意がなされていること又は用意がなされるであろうこと。
4.法律で定めるその他の条件を遵守すること。
3 °外国の民法に基づき婚姻を解消し、この憲法により設置された政府及び議会の管轄権内で当面効力を有する法律に基づき有効な婚姻が存続している者は、解消された婚姻の他方の当事者の存命中は、その管轄権の内では有効な婚姻を締結することができないものとする。