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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「アンネの日記」破った男性って、その容疑の拘留期限間もなくだよね?起訴の有無は?

http://www.huffingtonpost.jp/2014/03/13/anne-frank-diary-vandalized_n_4961102.html
東京都内の図書館や書店で「アンネの日記」などの本300冊以上が破られた事件で、警視庁は3月14日、30代の無職の男を、器物損壊容疑で再逮捕した。都内の図書館で関連書籍を破った疑いがある。朝日新聞デジタルなどが捜査関係者への話として伝えた。

14日からカウントするとして。

http://www.shomin-law.com/keijijikentaihogo.html
裁判所は、勾留質問をした後に、10日間の勾留をするかどうかを判断し、勾留する場合、勾留状を発布します。検察官の勾留請求が認められないことは、ごくごくまれです。10日間の勾留でも足りない場合、検察官は勾留延長の請求をします。この時は被疑者は裁判所には呼ばれません。検察官の勾留延長請求について認められないことはごくごくまれです。
 結局、普通の場合、逮捕されて2日目に検察庁に連れて行かれ、3日目に裁判所に連れて行かれ、その後多くの場合20日間(従って逮捕されてから23日間)身柄拘束されます。ただ、正確に言うと、最初の勾留期間の10日間は勾留請求の日を含めてカウントしますので、現実には逮捕から22日間になることが多く、また勾留期間の終わりが休日に当たる場合には勾留請求の期間自体を短くすることもありますので、さらに短い場合もあります。

まあ少々ややこしい。再逮捕だし。
だが、どうカウントするのかはともかく、間もなく拘留期限だ。
事件は続報が無く、急激に忘れ去られているので一応再度かいてみた。

追記 3日に「さらに再逮捕」報道

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140403/crm14040323380013-n1.htm
男が容疑を認める一方、不安定な言動を続けているため、捜査当局は再逮捕後に男を鑑定留置して責任能力の有無を調べる方針。