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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

衆院選−自民党大勝の結果が、吹っ飛ばした憲法論議

というタイトルだと、憲法九条がナントヤラとかカントヤラとかを言うんじゃないかと思うかもしれんが、そういうことを言いたいのではない(笑)。


もっと小さく、マイナーな憲法論議だ。


私はしつこく、選挙がいざ始まったらあっという間に片隅に追いやられた「参議院で法案が否決されたことを理由に、衆院解散は許されるのか?」という問題を気にかけていた。


私の意見としては「衆院は全体の2/3で再可決すれば、参議院否決を無効化できるんだから、それを目指しうる以上小泉純一郎首相は解散可能だろ?」といい続けてきたのだが、天下の朝日新聞論説委員ですら「そんなことはありえないのだから名分にはならない」と書いていた。



・・・・・・・・でも、なっちゃったやないか。
これにて、今までの議論は前提条件からひっくり返ってちゃんちゃん。


憲法学って、ある意味むなしいのお。

民主党

岡田克也代表が辞任するのは仕方ないとして、小沢一郎とか菅直人とかが「復活当選」するのはかんべん。若手の枝野幸男とか、仙谷由人とかはむりかね。



その他いろいろあるのだろうが、今回のエントリは一応これだけ。
他の分析はまかせる。