INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

【メモ】ウクライナやトンガの「大使館」に直接寄付した場合は、控除の対象外です

寄附金控除とは?
納税者が国や地方公共団体特定公益増進法人などにお金(特定寄附金)を寄付した場合、寄附金控除という所得控除を受けられます。

また、政治活動に関する寄付金、認定NPO法人公益社団法人などに対する寄付金のうち、一定のものについては所得控除の適用に代えて、税額控除を選択できます。

(略)
また、現在のウクライナ問題に関連して、在日ウクライナ大使館へ直接行う寄付や、民間企業を経由した寄付は、寄附金控除の対象外となります。

このように、寄附金控除を受けるためには、特定寄附金に該当する範囲で決められた団体へ寄付をする必要があることを覚えておきましょう。

financial-field.com


なぜ「メモ」してるかとゆーと、昨年2月ごろに大使館に寄付した時は100も承知で、分かった上で寄付した…その結果として領収書(受け取り)ももらわないというか保管してなかったのだが、およそ1年経ってそのことをコロッと忘れて「あれ?あの時の寄付の受け取りどこだっけ?申告できないぞ」という無駄な時間を過ごしたからだ。
皆さまもご注意を。


令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までです。

こち亀税務署