選挙に行く人、行かない人もふくめて、この言葉を思い出しながら。
日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html第十五条の4(後半)
…選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
選挙に行く人、行かない人もふくめて、この言葉を思い出しながら。
日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html第十五条の4(後半)
…選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。