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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「先生ッ、なんたるムチャを!」…力道山急逝から50年。ところで「試合映像の著作権」って、誰のもの?(著作権失効=没50年を前に)

検索したらこんな、とんでもないテーマで記事を書いてるやつは誰だと思ったら、自分であった。

「列伝」で力道山の食べた(?)すしがうまそうだった -
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20091209/p3

さて、それはともかく、50年前のいまは、力道山は刺されたものの、命に別状は無いと思われていた時期なのだろう。とにかく、不慮の死だった。自分は当然実感があるではないが、プロレス史をさかのぼった中で当然思いいれはある。あらためて追悼…というより、歴史に思いを馳せたい。



さて、これはプロレスファンというより文学・小説ファンのほうが注目していると思うけど、12月・・・年末を迎え、年が明ける。その時、元日は、おとそ気分の片隅で、「ああ、没50年を経過した人たちの作品が、人類の共通遺産になったんだな」と思う日にもしてほしいのです。
なんでも、正確には50年を満了、つまり51年目から著作権フリーとなるそうで、
つまり2013年を「終えた」2014年に、2013年の50年前・・・1963年に亡くなった人の作品は自由になる。
で、いいんだよね??そういう前提だと思って続けますよ。
すると2013年が終わり2014年になると・・・
ウィキペディアの「1963年」から「没年」欄を見ると早い。

間違いなく騒がれて、青空文庫なり廉価版DVDが出るのは

野村胡堂、小説家
長谷川伸、小説家 
小津安二郎・映画監督

ですが、我らが力道もその創作物が、人類共通財産になる1人。

さて。
んでさあ、プロレスの試合が撮影されてフィルム、映像になっていると。この映像の著作権って、誰が持っているの?
そのレスラー、或いは遺族・・・?


いや、もしそーなら力道山没50年のときに考えたって無駄だわな。
だってリキさんは、そもそも最初に書いたように不慮の事故で亡くなった・・・つまり、ほとんどの相手選手はその後も存命している。もし闘ったレスラーに映像の著作権があるなら、力道山の試合はほとんどが、少なくとも相手に権利があるということでフリーじゃない。


ただ・・・
もし撮影した組織、つまりNHKなり日本テレビ著作権があるなら?
いや、こっちのほうが可能性は高そうだ。
ただ・・・このへんうろおぼえですが、組織の場合は「発表後50年」だったような?
そりゃそうだ。組織・団体・法人は基本、不老不死。何か失効期間を定めないと、永久に権利があるという理不尽なことになる。

ただ、映画の50年→70年問題というのもある・・・。
いま検索したら。

http://www.innovations-i.com/column/bon-gout/5.html

「映画の著作権は50年で消滅するからじゃよ。『ローマの休日』は1953年の映画だから2003年に著作権は消滅しとるんじゃろうな。著作権が切れた映画は、もう公共のものだと考えられるんで、誰が利用しようが自由なんじゃよ。Aだって昔の映画のDVDを製作して売ることだってできるんじゃよ。」という答えが返ってきました。
これを聞いたA係長の顔には喜びが溢れてきました。「それじゃ、今年は2012年だから、1963年に公開された007シリーズ第1作『007ドクター・ノオ』の著作権ももうすぐ切れるんだね!ボクのマニアックな解説付DVDを作ってインターネットで販売するぞ!」
みなさんがA係長のマニアックな解説を読みたいかどうかはさておき、A係長は果たして無事に『007ドクター・ノオ』(A氏解説付)DVDを発売することができるのでしょうか?

(略)
映画は……「公表後」を基準に定められています。そして保護期間は、通常の著作物の50年とは異なり、「公表後70年」とされています。実は映画も、以前は他の著作物同様に50年となっていました。それが2004年から、法律の改正により70年になったのです
 (略)
以前の著作権法では、監督など個人の著作者の死後38年まで著作権が存続するという規定があったため、当時のチャップリン黒澤明の古い映画の中には、たとえ団体名義で発表された映画であっても、現在でも著作権が存続しているものがあります


うーん・・・どうなんでしょ?

・「プロレス中継」は映画に準じるという解釈→権利は70年。つまり、日本のプロレス映像の権利はほとんど、まだ日本テレビNHKのもの。
 
・レスラー個人にあるという解釈→力道山の権利は来年消滅。その後、よっぽど早く亡くなった力道山との対戦レスラーでもいれば、数年〜十数年で権利がフリーとなる試合もある??

あと、まさかとは思うがアナウンサーや解説者、レフェリーまで権利を持ってるんじゃないだろうな・・・実況は音声でも消せばいいんだろうけど。


の、ですかね。
どうするかっていうと、このまま疑問を投げっぱなしにしておしまい。



まあ、力道山が(代筆者や構成者がいただろうけど)、彼の名義で書いた自伝などのたぐいは来年フリーになる。これは間違いなさそう。

ちなみに、
これを調べる中で、今見つけたのだが(上のリンクに同じ)

……ペンネームで発表したり、無名で発表したりした場合の著作権の保護期間はどうなるでしょうか?個人なので「死後」が基準なのですが、有名なペンネームの場合を除き、一般の人から見て誰が著作者かわからないようなときは、死亡時が特定できないため「公表後」が基準になります。通常の場合は、生きている間に公表することが一般的ですので、「公表後」が基準になってしまうと「死後」の場合よりも著作権の保護期間は短くなってしまうでしょう。
そんなときは、文化庁に「実名の登録」をしておくことをお薦めします

覆面レスラーのことだよ!!
平田も、マーク・ロッカ(”テラー”ロッカ)も、アラン・ロドリゲスも、キラー・コワルスキーも・・・実名で登録しておかないと権利を失っちゃうぞ!!!