http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000490.html
http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000491.html
に関連するような、しないような。
まず、この基となったホテルの集会拒否事件ですが、事件直後に書けばよかったな。リンク先「おおやにき」の後追いになってしまったのが悔しいのだが、まず本来ならホテルはそのまま貸していれば万事解決で、そうしていれば良かったと思う。
「右翼の抗議によって、周囲が迷惑する」
ならばその時こそ国家の出番であって、国家の圧倒的な力、要は
「牛の糞にも段々があるんで!桜田組(警察)とおどれらチンピラが五分や言うんなら、性根入れて来たれや!」と、徹底的に弾圧をすればいい、つうことである。
ただ今回、実際のホテルの判断でちょっと楽しい、というと語弊があるが興味深いのは、この命令を聞かないというのは(おおやにきで先に書かれてしまったが)「国家に屈せず、堂々と反旗を翻した」ということです。140年前に上野の森に翻りし、彰義の旗のように。連帯を求め、孤立を恐れず(笑)
結局のところ、日教組の集会を守るほどに国家は強くあれ、としたい。
つまりホテルの首根っこを捕まえ、責任者にブタ箱のくさい飯の恐怖を感じさせるほどの強制力を持つ法的な根拠。「右翼」の反日教組抗議行動が非暴力に留まるのかどうかしらんが、騒音とか演説、看板文字も含めて圧殺できる警察の武装力、また法的根拠、さらにはある意味非合法な形で右翼を弾圧してもその行為をもみ消せるような力。
これがあれば、滞りなく日教組集会は開けたでしょう。
これはまあ、御伽噺とでもいうべきものだが。
現実的な話としては日教組→ホテルの訴訟が金銭的補償という形になって、ゼニをむしりとられること、右翼ごときに、一度認めた会場貸しの契約を破るということにより、ホテルの「品格」「評判」が低下して、市場の中でそれが悪影響を及ぼす、というのが一番の制裁だろうし、そうでないとやっぱり国家に罰の主体者としてお出ましいただくことになるから。
で、表題の話だが「ホテルは私的な組織として、契約を解消することも含めた自由がある」という、ざっくり言えばそういう話から、以前も疑問に思っていたことをこの際、捻じ曲げて、つなげて考えたわけだ。
捻じ曲げられたあっちの迷惑はこの際考えない(笑)。
以前から気になっていたんですが、この論理(注:後述)を敷衍して「刺青のひとはサウナ、プールお断り」も合法的に成り立つんですかね?
他者危害の原則に立てば、●●組のひとが「おう、ここはこんなまずい茶あ飲ませんのかい」「アンちゃん、われ誰にガンつけとんじゃ」というと迷惑だから店や施設に入れない、というのは明確だと思いますが、刺青というのはそれだけでは全く他人には危害を加えないし、アートである以上、表現の自由(笑)に含まれるんじゃないか?
どういう理屈で刺青だけで断れるんだ?と前から疑問でしたので便乗させてもらいます。
ちなみに刺青というのはけっこう海外では受け取り方が違っていて、かたぎの人でも入れている国(日本も徐々にそうなってきたか?)の人がサウナで断られ、やっぱり差別だ排外主義だとトラブルになりかける例もあるそうですね。
「この論理」というのは例えばこのへん。
・・・ホテルのような私企業はほおっておくとそういう正当化できない選好に適応してしまうから、「法」によって社会の自然な成り行きに反する振る舞いを強制する必要があるわけだろう。だからホテルの決断は「反法的」であり、法的なものの価値を信じる私個人は怒っているけれども、実は「社会的」だよなと思う。ホテル側だって、つまり「反法的」な決断について表ではみんないろいろ言うだろうけど本音の「社会的」な部分では肯定するよな、と思ったからこうしたんじゃないのかと。
市民的不服従と同じ構造を持っている、というのもそういう話で、「法的に」批判されても「社会的に」肯定されることを期待している、それに賭けているのだという点は同じ・・・
実際に、こういうことがあるのかといえば確かにあって、今度柔道家と代々木で闘う某アメリカ人は、一応裏社会との関係はないはずだが(笑)、腕だか足だかにささやかなタトゥーが入ってるんで、サウナとかの入場を断られたことが何度かあるそうな。
【追記】ホテルの見解もネット上に出ている(pdf)
http://www.princehotels.co.jp/kouhou/pdf/080201princehotel.pdf
http://www.princehotels.co.jp/kouhou/pdf/20080205kumiai.pdf
見解はすでに報道されているものばかりで面白くも無いが、
ひとつだけ、こっちもぐぬうと言わされる論理がある。
PDFでコピペできないので大意
「集会の契約解除が集会の自由を侵すものであるなら、もし契約前に断ったとしても、それは自由を侵すことになってしまいます」。
どう答えるべきか。
ラディカルに、考えるならしかり、というべきかな。