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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「ハッスル」で「食えんのか!」に旧PRIDE音楽。イベントの中ではこういうの、結局自由に使えると思うよ。だからやれんのか!でも使ってくれ。


昨日、ハッスルクリスマスがあって、サムライTV では生中継も含め放送されている。
いやあ、恐・イタコのブロディムーブ、鶴田ムーブは良かったねえ。
ま、それはともかく。


その中で、ジャイアント臼田と川田利明が、大晦日に戦うかどうかをまず前哨戦の大食い大会で決める「食えんのか!2007」というのが行われた。川田もガチでやったが、当たり前のように完敗した。

だが、その時、決着した際に流れたのがPRIDEファンにはお馴染み、試合終了後の名曲「Victory」だったのですよ。

驚くように見えて驚くには当たらない。
だって、ZUFFAだって権利にはシビアだろうけどさ、それ以上にハリウッド映画の会社だってシビアなわけで、それでも映画のサントラ、大物ロッカーの音楽、などなどをみんな入場曲に使っているんだからね。
要は、ビデオとかにするならともかく、会場のライブ、イベントで使うのは「駄目!」という権利はないんですよ。


そういえば、川内康内氏と森進一のトラブルだって
「森には歌わせん!」という川内氏の意向は、結局「それは無理です」ということになったはず。


だから、普通にダンダンダダン!も、やれんのか!で使えるはずだと思いますが。
逆にどうなのかね。
この推論が違っていたら、逆に教えてほしいんだけれども。


また、アメリカではまた事情が違うらしく、ヴァンダレイ・シウバヒョードルの入場曲は、あれだけキャラにぴったりはまって定着しているのに、アメリカでの2大会で二人が別の曲で入場したのは、あちらの規定ではそれはまずいということになったらしい、とのこと。

これはたぶん、BGMやなんかと同じ扱いじゃないかな?と思って調べたら、この規定も平成11年に変わっているんですね。

1970年(昭和45年) 著作権法改正(新法) 附則14条の新設


旧法の大改正にともない、録音物の再生演奏も生演奏同様の扱いを受けるべく改正作業が行われたが、結局、放送・有線放送での利用だけに権利保護が認められ、その他の利用については「経過措置」として著作権法附則14条により権利の制限を受けた。この結果、
(1) 音楽喫茶など音楽を鑑賞させる営業
(2) 客にダンスをさせる営業
(3) 音楽を伴う演劇、演芸、舞踊など芸能を見せる事業
の3つの利用形態にだけ録音物の再生演奏の権利を認めた。



1999年(平成11年) 著作権法改正 附則14条の廃止
著作権法附則第14条の廃止を国会で決議。


JASRACには払わんというわけにはいかんでしょうが、逆にJASRACに使用料を払えば、PRIDEの曲だけ使えない理由はないと思うんですケド…

演劇とか詳しい人ならこのへん分かるんじゃないかな。