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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

最低投票率問題

賛成、反対も含め見回った範囲で面白かったものを。良質なエントリには、コメント欄にもいい議論が展開されています。

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/073ff2823bf3651c8190660bc0802b44
http://anti-antijapan.com/modules/nmblog/response.php?aid=70


http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000417.html


http://blog.goo.ne.jp/shirakawayofune001/e/4cd945b3c1361aff44f7f28ad2c6579d
http://blog.goo.ne.jp/shirakawayofune001/e/0ed878bdc0e53a25e80d0807b3875bf8


自分は、この「国民投票法」「最低投票率」の議論のほうが、九条をめぐる議論よりよっぽど興味深い。というのはこのブログでも折に触れて書いてきたが「ルールの決め方のルール」というのは実にロジックとして興味深く、また重要だからだ。
これはオーストラリアでブルーザー・ブロディが「トップロープからの攻撃は反則」という規定のために、アンドレ・ザ・ジャイアントから奪ったピンフォールが幻とされたり、サンマルチノを完全KOしても「奴はパンチを多用しすぎた!あまりにもラフゆえ無効試合ノーコンテスト)とする!」と後から言われたりする時代からの課題だ(そうか?)


余談はさておき、下リンクで一言。(gooIDが何度やっても取れないのであっちに書けない)

最初の伊藤氏の
「「本来なら、国民が改憲を発案し、それを国民投票で決するのが筋ですが、便宜上、 国民代表者である国会に発議権を与えたというだけです」
が、あまり前提として扱えないと思います。
だって、どんなものであっても間接民主制というのは「便宜上、与えただけ」という言い方も出来るし、逆に「代表者という形で委任する立法府、行政府は、ある種の独立した権威と正統性を持つ」という言い方も出来るわけで。

元の伊藤氏の文だと
http://www.magazine9.jp/juku/040/040.html

つまり、国会議員や内閣の最高裁判所裁判官の人事に関する判断に対して、国民がノーを突きつけることができるのです。
(略)
最高裁判所裁判官の国民審査と、主権の究極的な行使である憲法改正国民投票を安易に同視するもので正しくありません
(略)
憲法改正はあくまでも国民の主権行使であり、国民の権限です。国会は便宜上、発議権を与えられているにすぎません

というが、最高裁の裁判官の罷免だって、そりゃ大きな国民の主権だよ。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
とあるわけだから、憲法改正が「究極」ならこっちだって「至高」ぐらいはある(笑)。内閣も国会も、便宜的に選ばせているだけ、といえる

単に伊藤氏は、憲法改正のハードルを高くするためだけに改憲投票は、究極なので特別!といいたいだけとちゃうんかと。だから、伊藤氏のそもそもの前提がようわからんのデス。


上の議論では、このコメントが興味深い。ちょっとルールを変えるだけで状況ががらりと変わる一例

最低投票率を決めるべき、有効投票でなく投票できる20歳(or18歳)以上の国民全員の過半数であるべき、という意見を良く聞くのですが、逆に賛成ではなく「国民の過半数の反対で憲法改正案を否決できる」にしても同じ意見を通すのかな?と疑問に思います。
国民の過半数の賛成で改正する=国民の過半数の反対で改正しない、ですから。

もちろん、憲法96条では明文で「その過半数の賛成を必要」とはしているのだが。