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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

【資料集】公的機関からの「弔意」の公的要請~そしてそこからの議論

令和元年沖縄全戦没者追悼式の開催について

平和祈念公園噴水写真

 6月23日は「慰霊の日」です。県では、糸満市摩文仁平和祈念公園にて「令和元年沖縄全戦没者追悼式」を開催します。

 多くの県民及び関係者の皆様が御参列くださるようお知らせいたします。

 なお、御参列の際は、県庁発の無料シャトルバスかバス・タクシー等の公共交通機関を御利用ください。(公園内は車両規制を行っているため、一般車両は入れません)

 また、各家庭におきましても、正午には1分間の黙とうを捧げましょう。

www.pref.okinawa.jp

県民祈りの日

長崎県では、8月9日を「県民祈りの日」と定め、原爆犠牲者のご冥福をお祈りするとともに、恒久平和への誓いを新たにするため、原爆が投下された8月9日の午前11時2分に全県民が一斉に1分間の黙祷を捧げることとしております。

どうか、県内外を問わず、家庭で又職場で1分間の黙とうをお願いいたします。
www.pref.nagasaki.jp

J-CASTNEWS

東京都のほとんどの自治体で「原爆の日にちなんだ黙とうの呼びかけ」が行われているという。記者が調べた限りでは、例えば調布市は「調布市の平和施策」の一環として、毎年8月6日(広島原爆の日)、8月9日(長崎原爆の日)、8月15日(終戦記念日)に「防災行政無線による黙とうの呼びかけ」をしていると公式サイトに掲示している。

三鷹市も公式サイトで「黙とうにご協力をお願いします」とお知らせを出している。調布市と同じ、8月6日、8月9日、8月15日に「恒久平和を祈り、三鷹市防災無線により下記の日程で1分間の黙とうを行います」とある。多摩市も同様だ。8月6日、8月9日、8月15日に防災行政無線を使っての「黙とうの呼びかけ」を一斉放送している。

www.j-cast.com

8月15日の全国戦没者追悼式について

 8月15日は、戦没者を追悼し平和を祈念する日です。
 当日は日本武道館で、政府主催の「全国戦没者追悼式」が行われます。
 国民の皆さま、戦没者に対し、それぞれの職場やご家庭などで正午から1分間の黙とうをお願いいたします。

 追悼式の詳細はこちらをご覧ください。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014444.html


www.mhlw.go.jp

国民の皆様へ

東日本大震災九周年に当たって)

政府主催の「東日本大震災九周年追悼式」につきましては、規模縮小など新型コロナウイルスの感染拡大を防止する措置を講じた上で実施する方向でぎりぎりまで模索を続けてきましたが、現下の状況を踏まえ、今が国内における感染拡大を防止するために、あらゆる手を尽くすべき時期であることから、誠に遺憾ながら、開催を断念するのやむなきに至りました。御遺族を始めとした関係者の皆様にお詫び申し上げます。

東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から9年を迎えようとしています。
この震災によりかけがえのない多くの命が失われました。最愛の御家族や御親族、御友人を失われた方々のお気持ちを思うと、今なお哀惜の念に堪えません。
政府は、原発事故の被災者を含めいまだ多くの方々が避難され、不自由な生活を続けられている現実を心に刻み、復興に全力で取り組んでまいります。また、震災の大きな犠牲の上に得られた教訓を風化させることなく、また、相次ぐ自然災害の教訓を活かし、防災・減災、国土強靱化を進め、災害に強い故郷を創り上げてまいります。

この震災により犠牲となられた全ての方々に対し哀悼の意を表すべく、3月11日の午後2時46分に1分間の黙とうを捧げ、御冥福をお祈りしたいと考えております。国民の皆様におかれましても、これに合わせて、それぞれの場所において黙とうを捧げられますよう、お願いいたします。

なお、総理大臣官邸においては、当日、犠牲となられた方々の御霊に対して黙とうを捧げるとともに、私から追悼の言葉を申し述べさせていただきます。

令和2年3月6日
内閣総理大臣 安倍 晋三

内閣総理大臣の談話「国民の皆様へ」(黙とうのお願い)

東日本大震災から9年となる3月11日(水)午後2時46分に、それぞれの場所において黙とうをお願いいたします。
www8.cao.go.jp


論ず。
公的に行われる〇〇氏、などの葬儀や追悼に際し「その〇〇氏は追悼に値しない」という評価はまったく自由かつ、個々の主観にゆだねるべきものである。
だが「追悼の気持ちは自然に生ずるものであるから、公的機関や呼び掛けたり要請したり通知したりするのは間違いである」
内心の自由、良心の自由を侵すから、追悼の要請は『憲法違反』である」といった論じ方をするなら、上のような事例について、ひと考えを巡らせていただいたほうがよろしかろう。
(了)

※この日付は偶然空いていた過去記事のスペースに、2020年10月17日、記したものである