海賊版DVDを販売したとして、大阪府警生活経済課は17日、著作権法違反の疑いで、大阪したと発表した。容疑を認めている。
逮捕容疑は、著作権者の許諾を受けず、昨年11月、ゴジラの複製DVD1枚(2980円)を販売……今年1月に著作権侵害対策を行う「コンテンツ海外流通促進機構」がフリマサイトの出品者情報などを基に府警に相談。2月にはゴジラの著作権を持つ東宝が刑事告訴していた。
この過去記事を読んでくださる読者が多い。
『当社(※東宝)は、ゴジラのキャラクターの著作者である田中氏及び香山氏から、その著作権を承継取得している。田中氏は1997年4月に亡くなるまでに製作された「ゴジラ」映画シリーズ22作品全ての製作を担当。当社は、田中氏から「当社がゴジラのキャラクターの著作権を持つ」という旨を確認している。』
(略)
これまで初代「ゴジラ」の映像に関しては、「本多監督が著作者」と東宝側は認めており、DVD化やテレビ放映などの際には、遺族に脚本使用料と監督追加報酬が支払われてきた。ただし、東宝側は本多監督が関わった部分を含む「ゴジラ」の全著作権が「自社に譲渡された」と主張している。
(略)
主張が裁判で認められたんじゃなく、和解が成立したの。だから、はっきりしっかり司法の場でゴジラの権利が確定したわけじゃないの。
だから著作権終了時期も、確定したとは言い難いの。
だから今回の記事で「ゴジラの著作権を持つ東宝」「制作会社「東宝」(東京)の著作権を侵害」というのは「…と主張する」とかじゃなくて、事実として断定できるのかしらん???警察はそう発表したのかね。
朝日新聞には、たいへん機微のある情報が載っている
54年公開の「ゴジラ」はシリーズ1作目で、著作権法上の「著作者」にあたる監督の本多猪四郎氏は93年に亡くなった。
映画の著作権の保護期間は、現行法(71年施行)では「公開後70年間」とされる一方、同作のように施行前に公開された映画については、旧法(1899年施行)が規定する「著作者の死後38年間」と比較して、より長い方が適用される。このため、府警は「ゴジラ」の著作権の保護期間が2031年まで存続すると判断したという。
問答無用で犯罪としたんじゃない、いろいろ迷って、検討して、府警はえいやっと、ゴジラの著作権は2031年まで存続だ!と見なしたらしいぞ!!
そして、ゴジラ第一作は、大阪府警の判断でも2031年で終わる、と考えているらしいぞ!!オリンピック2回をまたずに著作権フリー!!!!
なんか、感慨深いなあ・・・