やや宣伝めいてしまいますが、自分がPRIDE公式サイトhttp://www.prideofficial.com/free/news/details.php?id=1146649321
の見解に付記された
「なお、上記の今回の榊原社長のコメントに関しては、他のインターネット上のサイトや各種メディアにて流用・転用・転写したり、一部のフレーズであっても引用する事を堅く禁じさせていただきます。」
ということが可能か?」ということに関して、素人ながら主に反対の立場から議論した
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20060504#p1
ところ、もっと精緻な議論をされているサイトからTBをいただきました。
http://carbuncle.blogtribe.org/entry-976faef8adae55c92f1416888672cc11.html
「・・・契約(=両当事者の合意)によらない一方的な通告によって著作権法がオーバーライドできるかというのは、契約によるオーバーライドとは全く別個の問題なわけです。
そしてそのような一方的な通告によるオーバーライドは、著作権者が利用者に対して押し付ける場合にあっては、法律が定めた権利の範囲を無視し、強固な権利を新たに自由に作り出すことになるわけですから、認めるわけには・・・」