というタイトルだと、憲法九条がナントヤラとかカントヤラとかを言うんじゃないかと思うかもしれんが、そういうことを言いたいのではない(笑)。
私はしつこく、選挙がいざ始まったらあっという間に片隅に追いやられた「参議院で法案が否決されたことを理由に、衆院解散は許されるのか?」という問題を気にかけていた。
私の意見としては「衆院は全体の2/3で再可決すれば、参議院否決を無効化できるんだから、それを目指しうる以上小泉純一郎首相は解散可能だろ?」といい続けてきたのだが、天下の朝日新聞論説委員ですら「そんなことはありえないのだから名分にはならない」と書いていた。
・・・・・・・・でも、なっちゃったやないか。
これにて、今までの議論は前提条件からひっくり返ってちゃんちゃん。
憲法学って、ある意味むなしいのお。