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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

未知数の「質問権」使い方誤ると逆に教団の”逃げ道”にも?(共同通信、田近肇教授ら)

共同通信「表層深層」より。18日に書かれたっぽい記事。

www.okinawatimes.co.jp
(有料)

…「最も肝心なのは証拠。それをどこまで入手できるかだ」。
質問権行使という初の難題に挑む文化庁幹部は打ち明ける…明覚寺事件で行使しなかったのは「刑事裁判で証拠が揃っていたから」……所轄庁に捜査機関のような強力な権限はない。どこまで資料の開示などに応じるか……文部科学省幹部は「誰もやったことがなく展開が見通せない」とこぼした。


質問権をどのように行使するかも課題となる。文化庁は25日、 講師の基準策定などのため専門家会議を開催する。宗教法人法に詳しい近畿大田近肇教授は「信教の自由を侵害しないよう慎重な検討が必要だ」と指摘する。

例えば勧誘の手法をめぐる問題を取り上げられるかどうかは微妙な判断が求められ、 内容次第では旧統一教会側が質問自体の不当性を訴える可能性も考えられると言う。また調査の実務を担う文化庁宗務課の人員も限られ、どこまで詳しい調査ができるか実効性を疑問視する。

解散命令請求に至っても、裁判所がどう判断するかは別だ。「旧統一教会の問題点を特定できるかどうかがポイント。それなしに請求に踏み切れば裁判所が認めない可能性は十分にある」と強調した。

解散請求や質問権、巧くやらないと教団の逃げ道にも?(共同通信

※ただし、ご存じの通り19日に岸田首相は前日18日の答弁を変更し、「民法不法行為」も含むとした。この記事の前段でも「刑法などの違反を解散命令請求の要件とする」云々という記述があり、19日の答弁を受けたら田近教授らの見解も変わるのかもしれない。




たとえていえば、マウントポジションから一気に『腕十字』を仕掛けてフィニッシュを狙うようなもので、そこで極めるなら一番いいフィニッシュだが、不十分な体制で仕掛けると、相手のポジションがひっくり返って上になり「返し技」を狙われる様なもので……

喩えがわかりづらいな、将棋で言い換えると、「詰めへの道筋が見えてないところで王手!王手!とやっていき、逆に逃げられてしまう」的なものか。
質問権とかは「誰もやってない、展開が見通せない」と行政側が言うのも、なんとなくわかる。

……だが、逆に今フィニッシュを極めないで躊躇することで…これまた喩えでいうとラウンドが終わってブレイクされることもあるかもしれないんでさ。


紀藤弁護士はワイドショーで「解散請求がされれば裁判所が認めるのは”確実”」と自信を見せてはいた。