毎日新聞にこの前「銃と政治」という前後篇の大型特集があり、実に面白かった
進まぬ規制の背景/上 銃接収、穏健派も敬遠 https://t.co/5TIoPdkexG
— 毎日新聞 (@mainichi) November 7, 2019
銃規制に一切反対する全米ライフル協会。膨大な資金力で議員の当落を左右することのできる全米最強の圧力団体として知られる。
— 毎日新聞国際ニュース (@Mai_Intl) November 9, 2019
しかし、設立当初から、銃所持の権利を声高に叫ぶ政治団体だったわけではなかった――。
高本特派員のリポート
銃と政治:進まぬ規制の背景/下 https://t.co/YNkiFkLjYE
面白かったのはこのへん。
根拠とする米国憲法修正2条が「個人の権利」を保証すると解釈されるようになったのは実は比較的最近のことだ… 個人の権利としての住所持を、最初に声高に主張したのは1966年に西部カリフォルニア州で結成された黒人解放組織ブラックパンサー党(BPP) …修正第2条の後段は市民の銃所持権利を認めていると主張し、敵視する白人警察官の行動を党員が銃を携え、監視する「対警察パトロール」を始めた。翌67年5月2日、ブラックパンサー党によるパトロールを規制する法案の提出に抗議し、ショットガンを携えた党員約30人がカリフォルニア州議会を占拠しようとする光景が大きく報道され。すると、銃規制を求める声が、全国であがった。中心となったのは地方の保守的な白人だった。… NRAも、この時は対黒人の銃規制を推進していた。米国では長らく「銃規制」と「黒人抑圧は同義だった。
「下」でも面白い話は続き
・2008年6月26日は、(銃規制反対派にとって)画期的な判決が出た日で、反対派は「憲法修正第二条に命が吹き込まれた日」と呼んでいる。
・その判決は「憲法修正第二条」は、本当に「市民が銃を持つ権利」なのかを真正面から戦って勝利したからだ。
・この条項の解釈はNRAですらも、「あまり明白ではなく、正面から解釈を司法に問うのは”無理筋だ”」と微温的だった。
・しかし、それを正面から問う裁判を、とある警備員がワシントンDCで起こすと、その裁判を積極的に主導し、画期的な判決を引き出した弁護士がいた。
・その弁護士は、保守派ではなかった。むしろ自由至上主義に立つ「リバタリアン」だった…
どれもこれも面白い情報でした。