えーと、基本的には
「婚姻制度」は一種の”パッケージ契約”。それは可能か?個別契約は不可能か?そもそも「公」に定めるべきか? - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150222/p3
私の提言、渋谷区で実現…同性カップルに「結婚に相当」と証明書を発行。そこから生まれる課題や論点は? - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150212/p2
、とくに前者で書いた話なんだけど、
「結婚」とは、突き詰めて考えれば、その二者の間に各種の権利や義務が発生していて、その集合体なんじゃないか、と。
その一覧を、考える資料として提示します。
元は
https://www.dropbox.com/s/smt6kosxwfs3xc0/SHIMIZU_LegalConstruction.pdf
の論文で宇賀、ドロップボックスに入れてPdfで公開しているのでやや使い勝手が悪い。
だからこうやって貼って、一覧化しておこうということです。
●配偶者相続権
●税制・社会保障における優遇
●病気療養時などにおける権利・利益
●夫婦財産制
●パートナーシップ解消時の法的保護
●不法行為や犯罪による死亡時の損害賠償請求権など
●刑事法上の権利・利益
●性同一性障害特例法の非婚要件
●外国人パートナーの在留資格・帰化
●子を育てる権利
●その他家族法上の権利義務
●住宅の確保
●勤務先からの手当支給,休暇取得など
●生命保険金の受取人指定など
●銀行取引など
●その他身近なサービス
http://f.st-hatena.com/images/fotolife/g/gryphon/20150420/20150420011320_original.jpg?1429460115
さて、この権利のうち、どれが夫婦(あるいはパートナー)に限定されるべきか?どれが、もっとほかの人間関係において開放されるべきか?
ということです。