INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「刺青調査」訴訟で大阪市敗訴…これは「刺青者の銭湯入浴・プール入場拒否は差別論」につながるか?別物か?

大阪市の入れ墨調査は違法 大阪地裁
12月17日 16時18分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141217/k10014052651000.html

大阪市が教職員を除くすべての職員に行った入れ墨の調査で、回答を拒否して懲戒処分を受けた男性が処分の取り消しなどを求めた裁判で、大阪地方裁判所は、「社会的な差別につながるおそれがある情報の収集は個人情報保護条例に違反し違法だ」などとして、懲戒処分や配置転換を取り消す判決を言い渡しました。

大阪市は、橋下市長の指示で、おととし5月から教職員を除くすべての職員およそ3万3500人を対象に、腕や足などに入れ墨がないか調査を行い、回答を拒否した6人が戒告の懲戒処分を受けました。
(略)
17日の判決で、大阪地方裁判所の中垣内健治裁判長は、「入れ墨は社会的な差別につながるおそれがある個人情報に当たり、市の調査はそうした情報の収集を原則として禁止した市の個人情報保護条例に違反し違法だ」と指摘しました。


さて自分は、「刺青と差別」問題は、問題が問題になる以前から疑問を提示していた、という自負がちょこっとある(笑)
昨年、刺青が文化的慣習の「マオリ族」のかたが入浴拒否されたことと、今年とある文化人がtwitterで論じたことで話題になったんだっけ。

「刺青(タトゥー)による銭湯・プール拒否は差別か」論、ひそかに過去記事を再紹介させていただきたく。 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140619/p4


で、今回の判決は、こういう問題にも影響するような議論だったのだろうか?
それとも、別の枠組みで法的な考察をしているんだろうか?


ちょっと判決はもう少し詳しく知りタイし、専門家的な人の解説も聞きたいところだ。弁護士ドットコム、しごとするだろうか。


ところで、奥平康弘氏と木村草太氏の対談本「未完の憲法」に

未完の憲法

未完の憲法

この問題(入浴・プール拒否のほうね)が話題となっていると聞いて勉強したいと読んでみたが、残念ながら両者賛否までは踏み込んでいなかった。
要約すると、
平氏が「これが憲法問題になるなんて全然思ってなかった。話題になって、ああこれも憲法問題かとおどろいた」みたいな感想を言ってるだけだった(笑)。

残念だったが、問題が問題になる前にこのことを考えていた俺のセンスがすごい、という自慢の材料にはなった(笑)