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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

橋下徹大阪市長、刺青で市職員調査。プール・サウナ業界に影響及ぼすか?

http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20120515/plt1205151134002-n1.htm

(略)…入れ墨をしている職員に懲戒処分を行うことは可能なのか。

 元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏は、「問題は、橋下氏が入れ墨発言をした時期で、それ以前、あるいは以降に入れたものかどうかに関係してくる。それ以降のものなら問題視されてもおかしくはない」

 ただ、処分に値するかどうかは別だ。
 「公務員として望ましくはないが、免職というのは(法的に)キツい。最近では、芸能人やスポーツ選手らもタトゥーを入れるなどひとつのファッションとなり、価値観が変わってきている。暴力団を連想させるようなかつてのものなら、公務員の信用失墜となるが、そこまでいかないのなら入れ墨が即、免職になるとは思えない」

仮に免職となれば「(当該職員との)訴訟沙汰になるだろう」と若狭氏。免職は難しいか。

自分はまだ大阪でこれが問題になる前、2008年からこの疑問を提示してきた。
といってもプール、サウナの話

■疑問「刺青を理由にプールやサウナ入店を禁じるのは差別か?」
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080207#p4
■「タトゥーがあると差別、就職の制約がある」と日刊ゲンダイ
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20081015/p8
須磨海水浴場、今年から神戸市条例で「入墨露出禁止」。法的、思想的にはOKなの?
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20110709/p4

上の若狭勝氏は「望ましくないが、免職に値するほどではない」という論法であり、逆にこの論法だと上の話(プール・サウナ入場制限)はOKという論理を補強するのかもしれないな。基本、自分の論法は『入墨って、どこまでいっても自分の肌にイラストやテキスト(っていうのか?)が書かれているだけで、「物理的には」他者に危害を及ぼすものではない』だが、よくいう『「夜道に気をつけろ」は状況によっては脅迫になる』という流れなのかねえ。刺青を見せることそれ自体が脅迫になるというシチュエーションは、十二分にある。
だがそれだと、サウナやプールで刺青が露出するってのは、逆にいちばん「脅迫目的でない」という弁明が通用しそうな気もするが・・・
倒産した某企業の『財産状況報告集会』に来た人が刺青を露出している、なんて場合は、これはどうだろうか(笑)
「刺青というのは、しているとそもそも何が悪いのか」という議論は大阪市の免職がらみの問題を語るときは脇に置いたほうがいい話なのかもしれないけど、もしそれなら大阪と無縁のところで一度きっちり議論してほしくもある。
そういえば未成年は刺青できないんだっけ。