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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

今国会は朝鮮総連関連の質問主意書多し。「朝鮮学校には教育基本法14条2項は適用されない」(政府答弁)

閉会した176回臨時国会の質問・答弁。

衆議院
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/kaiji176_l.htm
参議院
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/syuisyo.htm

実際にあれやこれやと壇上に立って質問するものとは別に、文書で回答を求める「質問主意書」については長妻昭議員や鈴木宗男議員(当時)の活用によって一般的な知名度も高まっていて、今回あらためて読むとおもしろし。

興味深い主意書の質問をした議員が、基本的に嫌いなやつの名前だった(笑)、ということも結構あるが、それはある意味国会の本質でもある。国会というのは基本的にKOEI三国志ゲーム(初期)で言えば「二虎共食の計」「駆虎呑狼の計」であって、悪党と悪党同士を殴り合わせて、そこから有益な情報を引き出すものなのだ。ムネオも含め。
 
んで、この前の臨時国会では「親ばか子ばかが、大砲どん」とやっちゃったこともあって、「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン」の問題が多かった。
ひとつひとつリンクを張りたかったが答弁と質問が別々で、しかも一部はpdfのみファイル名は番号だけ、などスタイルが適していない。
上の一覧でページ内を「朝鮮」で検索するなどしたほうが分かりやすい。

答弁書第一一九号
内閣参質一七六第一一九号
  平成二十二年十一月三十日
内閣総理大臣 菅   直  人 
       参議院議長 西 岡 武 夫 殿
参議院議員義家弘介君提出朝鮮学校に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
 
   参議院議員義家弘介君提出朝鮮学校に関する質問に対する答弁書
一から三までについて

 御指摘の国会答弁等で述べたとおり、朝鮮総聯は、朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識している。

なるほど。この答弁は、この質問に関しての答弁だ。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/syuh/s176119.htm

意味合いについては、
新聞記事のほうがわかりやすいか?
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/469141/

政府答弁書が、総連と朝鮮人学校の関係「密接で教育、人事、財政に影響」
2010/11/30 11:40更新
 
 北朝鮮の影響下にある朝鮮学校に高校無償化の適用が検討されている問題で、政府は、朝鮮総連朝鮮学校の教育内容や財政、人事などに影響を及ぼしているとする答弁書閣議決定した。これまで国会では朝鮮学校朝鮮総連の影響下にあるとした見解が公安調査庁から示され、無償化適用に前向きな文部科学省との間に同じ政府機関内でありながら矛盾などが指摘されており、政府全体の認識がどうなのかが焦点となっていた。
 答弁書では朝鮮総連朝鮮学校の関係について「密接な関係にあり、学校の教育内容や財政、人事に影響を及ぼしていると認識している」と回答した。国会では公安調査庁が「朝鮮総連の影響は朝鮮学校の教育内容、人事、財政に及ぶ」と明らかにした。特定の思想や党派性を帯びた主張が別組織によって学校に持ち込まれたり、特定の主義主張で学校を運営する「不当な支配」を禁止するよう定めた教育基本法の規定に違反するとの指摘が出されていた。高木義明文科相は同条項が朝鮮学校にも適用されるとはしたが「教育基本法違反とは認識していない」と回答・・・

んで、これに対して再質問主意書と、再答弁があったんよ。
これけっこう重要よ。

再質問(byヤンキー)

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/syuh/s176183.htm

朝鮮学校に対する教育基本法の適用についての質問に対し、「教育基本法につきましては、各条項ごとに適用される対象が異なるため一概にお答えはできませんが、例えば第二条、第十六条は朝鮮学校に適用されるが、第十四条は適用されない、このように考えております」と答弁している。
 教育基本法第十六条第一項は、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」と規定している。
 そこで、次の事項について質問する。

一 「朝鮮総聯は、朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府見解によれば、朝鮮総聯による朝鮮人学校に対する影響の行使は、教育基本法第十六条第一項の「不当な支配」に該当すると考えられるが、政府の見解を示されたい。

二 一において「不当な支配」に該当しないという答弁の場合には、その理由を示すとともに、「不当な支配」の定義及び具体例を示されたい。

三 平成二十二年十一月十一日の参議院文教科学委員会での高木文部科学大臣の「教育基本法につきましては、各条項ごとに適用される対象が異なる」との答弁について、教育の基本法たる教育基本法は、学校教育法上のいわゆる「一条校」以外にも、あまねく適用されるべきと考えられるが、なぜ、教育基本法は各条項ごとに適用対象が異なるのか、理由を示されたい。

四 教育基本法の各条項(第一条から第十八条まで)ごとに、朝鮮学校に対する適用の有無および適用がない条項については、各条項ごとに、その理由を示されたい。

これへの答弁はPdf。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/toup/t176183.pdf
朝鮮総連朝鮮学校に対して「不当な支配」をしているか?という点に関して、現時点で政府がそう認識していない理由は「いまのところ、所管している都道府県の知事が、その法令違反による行政処分を出した例がないから。」だそうだ。
ほーほー。何しろ秘密主義に貫かれた機関であるからして、なかなか情報を把握するのは難しい面もあるが、「都道府県知事によって朝鮮総連朝鮮学校に対して『不当な支配』をしていないか監視する」というのは今後、じつに筋がいい突破口だな。いろいろと。
実際に通っている生徒諸君と親御さんのためにもなろうし(何しろ彼らの一部は、身内を人質に取られている。自ら批判したくてもできない)、行政府をしてそうせしめることは、われわれ各都道府県に税金を納める納税者の義務でもある。

んで、朝鮮学校に不適用となる教育基本法

要は「一条校」ではないから適用されない項目があり、そこには「14条2項」もあると。その他もろもろあるけど、それはpdfを直接読み、教育基本法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html と各自対比されたい。
思うに「一条校ではない」ことによって享受できるメリットというのも確かに存在するのだな。「一条校にはならないけど、一条校なみの待遇を」という学校はいいとこどりをすることも可能なわけで。


ともあれ、今回の国会主意書は「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン」の謎の一端を明かした、面白いものだった。
朝鮮総連朝鮮学校の人事・財政、そして教育内容に影響を及ぼしている」というのはあらためて「政府認定」ということにもなったし。

ニュースとして発掘した産経新聞の功績も大。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101130-00000549-san-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101201-00000098-san-soci

しつこく再紹介
李英和RENK代表の「朝鮮学校論」(2007)。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20070619#p2