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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

「訪問販売お断り」のシールに法的な効果はある?無い?

これは個人的にすっごく面白い記事。
http://www.asahi.com/national/update/1207/TKY200912070074.html

玄関の「訪問販売お断り」シールは意味がない? 訪問販売業者の規制を強化した改正特定商取引法が12月1日に施行されたが、こうしたシールに対し、消費者庁は「誰に何を断っているのかあいまいで、業者の訪問を拒む意思表示にならない」と判断している。
(略)
 今回の改正法は、訪問販売で消費者が拒絶の意思を示せば、業者は勧誘を続けたり、再度の訪問をしたりしてはならない、と定めた。勧誘を繰り返すなど悪質性が高いと、業者は最高1年の業務停止命令を受ける。
 だが、法律の適用の考え方をまとめた運用指針では、「訪問販売お断り」とのみ記載したシールは、「意思表示の対象や内容が不明瞭(ふめいりょう)であるため、契約を締結しない旨の意思の表示には該当しない」と明記。業者名を書くか、直接会ったりインターホン越しに断ったりしないと拒絶に当たらない、と説明する。
(略)
 同庁取引・物価対策課の丸山進課長は「シールを張るだけで拒絶の意思表示ととらえると、営業の自由にも触れかねない。(略)
滋賀県は、「訪問販売お断り」の表示を無視して勧誘をするのは、06年施行の県消費生活条例に反する不当な取引行為に当たると、これまで市町村に説明してきた。
 だが、運用指針の通知を受け、11月30日に各市町村の担当者に「(表示が)拒絶の意思に当たらなくなった」というメールを送った。県民生活課の山形英幸副主幹は「現場の意見も聞かずに突然、解釈が示された。はしごを外されたような感じだ」と・・・・

以前、ビラ配布について書いたけど、ちまちまと法解釈をするより、議会の中で、たとえば「このシールを貼ってあったら無条件で拒絶とみなす」とか、「ただ政治的な主張のビラ入れは許可する」とか、そういうことを決めてしまったほうがいいんじゃないかと思うんですけどね。
まあそれは今後の課題として、逆にじゃあ現行法であのシールに効力を持たせるには「業者名を書く」ことらしいと。
メモしておきましょう。