http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051024AT1G2402Q24102005.html
マンション内のサーバーに1週間分のテレビ番組を録画し、住民に提供するサービスをめぐり、在阪の民放5社が「著作権などを侵害し違法」として、開発・販売会社の「クロムサイズ」(東京)に機器の販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁の山田知司裁判長は24日、権利侵害を認め、各局の放送エリア内での販売差し止めを命じた。
判決は、同社が直接番組の複製をしているわけではないものの「商品を販売すれば必然的に権利侵害が生じ、複製行為と同視できる」などと判示。放送局が持つ複製や送信可能化を認める権利「著作隣接権」を侵害していると・・・・・