「包丁で殺人事件が起こって、包丁職人を逮捕するようなもの」という声もあるらしいが、官は「あちこちでWINNYで著作権侵害をしてる人がいると分かったあとも書き込みし、改造を繰り返していた」という理由で押すつもりだそうで。
あと、実際に当人のパソコンを押収し、著作権侵害を「している」という罪でも裁くそうだね。そりゃあ開発者が使ってないわけはないか・・・。
しかしですね。全く無知なままお伺いしますが、今度は別の人間が、新しいP2Pを開発して、自分は使用せず「これは著作権侵害のない、自作の音楽や自主映画、自分で撮った写真や著作権切れの古い小説だけの交換に使ってください。悪用は、メッ!(・A・)」としらじらしく警告文でもつけて配布したら、その場合はどうなるの?
無罪つーか、そもそも罪じゃないよね?