INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

決戦間近、ジョシュとヒョードルの試合展開を考える。ジョシュの勝算は・・・

日程的や動き的には「やっぱりスカパーでのPPV放送なんて無いんだろうか」という意識も芽生えてきたのですが、そちらはスカパー社のお偉いさんとクレイジーロシアンたちの交渉に任せて、試合のほうを考えたい。
ジョシュ・バーネットがエミリヤーエンコ・ヒョードルに挑むとなれば、その試合はどんな風になるのか。


実は昨日、半分偶然ながらノゲイラvsジョシュの一戦目を見直しましてね。
いや、試合が本当に面白いんだわ。そしてこの試合見ていたら、「ジョシュ勝つかも?」と単純に思ってしまいました。
いや、相手のタイプがまるで違うんで、冷静に考えると参考になる部分は少ないんですけどね。要は勢いというかなんというか。
この試合では直前までボクシングに磨きを掛けていたノゲイラと殴り合い、結果序盤にロングフックで相手をフラッシュダウンさせています。ノゲイラの戦いもPRIDEの後期に差し掛かっており、UFCにいってから見せた打たれ弱さの出始めだったのかもしれないけど、こういうパンチをジョシュが持っているとなると面白い。
しかし、ハンドスピードと懐に入るタイミングが抜群で、アフリクションの2試合ともスタンドで相手をのしているヒョードルと、スタンドで打ち合うのはやめてほしいところだ。

かといってテイクダウンも、ジョシュ得意の「尻を抱える」タックルが決まればいいんだけど、組み合っての押し合いへし合いだと、ヒョードルは柔道流の崩しで、際を制して結果的に自分が倒すことになることが多い。

そこで、幸いアフリクションはリングで闘うことを生かして、コーナーをうまーく使ってほしいのです。ヒョードルに倒されようとするのを防ぐのか、あるいはこちらが押したがヒョードルが腰の強さを見せるのか、いずれにせよもつれたところで、コーナーを使い・・・そして接近戦でのヒザを、ボディに執拗に入れてほしい。ジョシュのヒザ蹴りは、日本ではアンブリッツ戦の時に効果的に使用していたが、かなり深いダメージを相手に与えることができる。
確実にジョシュがヒョードルを上回る「上背の差」を有効に生かすこともできるだろう。
まあ、それはしょっぱいというなかれ、それは1Rで、ある程度ヒザでヒョードルを削ったら、2Rや3Rは勝負に出る。
まあ「削られたヒョードル」をそもそもほとんど見たことが無いのでなんともいえんのですが、これもあまり見ない「とにかく上をとられたヒョードル」にキャッチ的仕掛けをしてもらえれば。
ヒョードルはコールマンを簡単に下からの「ソ連腕十字」で切って落としたが、さすがにジョシュには通じまい。ただ、ヘビー級の選手では、「仕掛けること自体がかなり『意外性』があり、それも含めて通じる・・・というジョシュ流の足関節はヒョードルも熟知しているはずだから難しい。
ヴォルク・ハン先生いうところの「まだヒョードルに教えていない技」がリングスでは公開されており、ビデオでそれを見たジョシュが偶然この技を・・・・とかなら幻想もあるんだがね。

なんにせよ、
「上背の差を生かす」「具体的にはコーナーでの膠着からの膝蹴りで削る」「なんとか、何が何でも上を取る」という平凡なアレでした。簡単にこうなるわけはねえやな、やっぱり。

「アフマディに告ぐ」。

いろんな意味でマンガみたいな話。個別のマンガみたいな。
http://www.tkfd.or.jp/blog/sasaki/2009/07/noa_3.html

NO・1341A・ネジャド大統領はユダヤ人という見解

 2週間ほど前のことだが、バハレーンの最も歴史のあるアフバール・ル・ハリージ新聞が、アハマド・ネジャド(※アフマディネジャド)大統領の先祖は、ユダヤ人だという記事を掲載し、バハレーン政府によって、発禁処分を受けた。同新聞はまもなく発禁処分を解かれ、その後も報道を続けている。
 しかし、イランン国内からも、同じ意見が出てきて、それが大きな問題になりそうだ。そのニュースを自分のブログに書いたのは、Drメヘデイ・ハザリと言う人物で、アハマド・ネジャド大統領支持派の、アヤトラ・ハザリ師の子息だということだ。
彼はこれまで、ムサヴィ氏の指導するデモに、何度も参加しており、この記事が彼のブログに書かれたのは、今年の早い時期だったということだ。
 アハマド・ネジャド大統領はユダヤ人だ、という記事をブログに掲載した後、彼は150人のデモ参加学生らと同様に、特別法廷に引き出されたようだ。
 Drメヘデイ・ハザリ氏は、アハマド・ネジャド大統領の本当のファミリー・ネームはサブルジアンだが、アハマド・ネジャド大統領は自分のファミリー・ネームを、変えたのだということだ。
サブルジアンは、ユダヤ人のファミリー・ネームで・・・・・・・・・

「エヴァンゲリオン」映画が館内で盗撮されて中国で海賊版出回る。だけど法律論では・・・?

なんでも見出しの通り、海賊版が出回っているらしい。

んで、それはべつにして、いま映画館では予告編上映に先立ち、「映画館での盗撮は犯罪です」というCMがよく流れる。キン肉マンの超人みたいに頭がビデオカメラの男が、へんなかっこうでくねくね踊るという、なかなか面白いものだ。

んだが。
実は例の、立ち読みしながら必要な情報(グルメマップのお店の電話番号とか)をケータイでパシリとやって買わずにすませる、いわゆる”デジタル万引き”は犯罪なのか?
いいえ。いくらやっても、合法なのです。

んなことない、って反論するかね?
じゃあ、どの罪に該当するのか条文をあげて答えてみい。・・・・・・・・ね、ないでしょ?
これが事実↓  
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410331329?fr=rcmd_chie_detail

あまりに一般の常識からははずれた気もするんだが、
たしかに理屈をギリギリ突き詰めていくとそうなるかも。

だから、こっからは想像だけど、映画館でビデオカメラを回すのも、実は法律(映画館が定めた場内規則、じゃないよ)の範囲では、非合法とする根拠が無いんじゃないかなあとちょっと推測(もし本当に非合法で、だれかがやって捕まっても責任は取りません)→※最後の追記を見てね。


というか、こんな話を持ち出したのはどんどん推奨しようということじゃなく、前グーグルストリートビューのときに書いた「もともと『撮影するよ』『撮影しました』というのは、他者に直接的に損害を与えないから、昔のCMの「みーてーるだーけー」のように、いかに迷惑でも取り締まれない。法律は近代になってカメラやテレビカメラが発明されて生まれた『撮影』をあまり想定していないんじゃないか?」てな話からの発展です。
以前に書いた、この話と関連。

http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20090513#p6
■ストビュー問題、根本は「見る・撮る」は現実にはパワー(暴力)だが、理屈上では「何もしてない」ゆえ(?)


デジタル万引き」は悪いイメージの造語を付けて抑止力にしようという「珍走団」方式だった

上の話を調べて分かったのですが、このいわゆる「デジタル万引」というのは2003年に日本雑誌協会電気通信事業者協会 (TCA) が意識的に、阻止するために命名したものなのですね。

http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/14611.html

 日本雑誌協会電気通信事業者協会(TCA)は、7月1日から書店でカメラ付き携帯電話を使って雑誌記事などを撮影しないよう呼びかけるキャンペーンを実施する。全国の書店に3万枚のポスターを配布して、マナー向上を訴える。

 今回のキャンペーンは、カメラ付き携帯電話を使って、書籍・雑誌を購入せずに書店の店頭で雑誌記事などを撮影する行為に注意を呼びかけるもの。日本雑誌協会では、急速に普及していくカメラ付き端末によるこうした被害を「デジタル万引き」と表現し・・・・

効果があったかどうか分からないが、ある対象への「命名」自体をひとつの攻撃手段とするというのは、それこそネット上ではおなじみでも、公式にちゃんとした団体がやった(そしてある程度成功した)例は少ないような気がする。

命名自体が攻撃手段という点では、最近はメディアなんとかを「国立マンガ喫茶」と呼び変えた民主党のあれがヒットでしょうか。

【追記】映画の盗撮にの合法・非合法の答えが分かりました

id:lutalivre 2009/07/06 09:28 映画に関してはそのまんま「映画の盗撮の防止に関する法律」というのがあるので録画しただけで捕まって、次の試合の後で無期限出場停止になります。
ちなみに知恵袋は2006年のものですが、この法律が施行されたのは2007年。


gryphon 2009/07/06 09:32 なるほどなるほど。
逆にいうと映画盗撮も新たな立法が必要な微妙な問題だったのだ。
でも、どうせならもっと広く網を掛けられるようなものはつくれなかったのかね?

この法律を見てみましたが
http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO065.html
この条文が面白かった

2  前項の規定は、最初に日本国内の映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われた日から起算して八月を経過した映画に係る映画の盗撮については、適用しない

そのころはどうせDVDも出回っているので実害は少ない、ということなんでしょうけど、そういう実情を踏まえたなんか柔軟すぎる措置だな、と思った(笑)