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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

著名人の民事訴訟で「記者会見」を申請しても、それが拒否された話

一寸興味深く、また理由がわからない話

事実関係としてはこうなって…
togetter.com

《対李信恵氏第1訴訟判決解説》この勝訴を突破口に、リンチ被害者M君救済、隠蔽策動を粉砕し真相究明を勝ち取ろう! : デジタル鹿砦社通信


◆司法記者クラブ、またしても記者会見開催拒否!

判決後打ち合わせをしている際に、取材班の一人が「これは確実なニュースなんだから記者クラブへ記者会見を申し込みましょうよ」と発案した。これまで提訴の際などにことごとく「記者会見開催拒否」を食らっていたので、われわれの頭の中からは大阪地裁に「記者クラブ」が存在していることが、幻のようになっており、この当たり前すぎる「権利行使」にすら思いが至らなかったのだ。

早速記者クラブへ電話をかけ会見を開きたい旨伝える。ま・た・し・て・も幹事社は朝日新聞だ! 担当記者は「イッシキ」(男性)と名乗り「各社に諮ってみます」と言い、電話を切ったが、折り返しの電話は、なんと非礼にも「非通知」でかかってきた。「本日は立て込んでおり、資料を配布してもらうのは構わないが、記者会見は行わない」といった趣旨の話をする。そんなバカな話があるか! 著名人が名誉毀損で勝ったり負けたりしたら、新聞は小さくとも記事にするじゃないか。李信恵氏が勝訴したら、ほとんどのメディアが取り上げて、彼女が敗訴したら全メディアが無視をする。不公平じゃないか。

このようなことを繰り返すから、われわれは「大阪司法クラブ」は李信恵氏及びその陣営と結託した「情報カルテル」と再度糾弾せざるを得ないのだ!「では、明日でも構わないから会見を開かせてください」と要請するも答えは「NO」である。つまり「立て込んで」いようがいまいが、われわれに会見は開かせない──これが一貫した「大阪司法記者クラブ」の姿勢だ。さらに、「イッシキ」氏だと思うが、あえて名を聞くと、「名乗れない」と言う。失礼にもほどがある。

そして、この不公正な態度はかえって「差別」を助長するものであることに、記者たちは思いを巡らせないのか。「大阪司法記者クラブ」はリンチ被害者M君の要請を含め、一体このかん、何回われわれの会見開催要求を踏みつぶしてきたか。逆に李信恵氏が訴訟で勝訴した際には、支援者の一般人は記者室に招き入れ、鹿砦社は社名を名乗ると部屋にも入れなかった。

2017年にも、こういう話があったようだ


物理的に立て込んでいてスペースが使えないのなら、別の期日を指定できないものかな?
また、ニュース価値的に記者会見の価値が無いのなら、やりたい人たちに来てもらって記者会見を開きつつ、結果的に取材者がいない、という形になれば結果的に同じであって、しかも形式としては公正を保てる。

なんにせよ、その記者会見は聞きたかった。

反差別と暴力の正体[雑誌]

反差別と暴力の正体[雑誌]

カウンターと暴力の病理

カウンターと暴力の病理

クロン・グレイシー(ヒクソンの息子)がUFCデビュー。レンノカさんのツイート集









【そして試合】








過去記事

「わが一族には、下から相手を追い詰める『VTガードポジション』がある。息子クロンはそれが使える」…ヒクソン、本気かホラか。 -

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ヒクソン「REALでは総合デビューのクロンに見合った相手を」「彼は柔術のみで闘う」 -
d.hatena.ne.jp

 
RIZINのクロン・グレイシーvs山本アーセンは「本当に『ヴァーリトゥードガード』(c:ヒクソン)なんてあるの」の答えが出る日…かな? -
d.hatena.ne.jp

 
クロン・グレイシーvs川尻達也実現!「VTガードポジション」と日本最大級のパウンドが対決? ヒクソンの目が「川尻OK」と判断したのか? -
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実は「近親結婚規制」の是非を問うた最高裁判決が既にあった(平成15年)しかし…「社会倫理」「優生学的配慮」?


この画像は読切漫画「冬の海」。アフタヌーン 2015年12月号に掲載。



きのう、同性婚に関するブログ記事の総まとめ的な記事を出しましたが
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以下の話題を新しく仕入れていたのに、かき忘れていたので補足しておきます


まず、ここを再録して…

D:同時に、法哲学者の中でもよく議論されている同性結婚を認めるべきだという議論の中身は、そのまま「近親結婚を認めるべきだ」「複数婚を認めるべきだ」という議論として成立する」という点が、個人的には一番興味あるし今後もこのブログ記事で追っていきたい(笑)。これもまた、同性婚推進派の方々が「現実の政局、政治動向としては誰も関心を持たない…あるいは反発を招くイッシューだから語らない」という戦略を取るの自体は「さもあろう」と理解するのです。しかし政局論と別の<論のスジ>の問題として、この件をどうか考えるのか、ひとりひとりに聞いてみたいのです。特に法哲学者と憲法学者と弁護士には、答える義務があると勝手に決めたい(笑)

この画像は「法哲学法哲学の対話」より

法哲学と法哲学の対話

法哲学と法哲学の対話


そして、実際に語ってる法哲学者がいまして…
togetter.com
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で、ふたつのまとめのはざま、2015年に大屋雄裕氏が投稿したツイートに、2019年のことし、リプが来た。そこに、最高裁がすでに近親結婚を禁止していることについての見解を表明した判決がある、との情報が。









その関係を検索したら
[PDF]近親婚的内縁配偶者と遺族年金 という、興味深い資料があるのだけど、PDFダウンロード形式でした。
これでみな、行けるだろうか?
https://waseda.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9163&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1


そして判決文もあった

最高裁判例
www.courts.go.jp

事件番号  平成17(行ヒ)354
事件名  遺族厚生年金不支給処分取消請求事件
裁判年月日  平成19年3月8日
法廷名  最高裁判所第一小法廷
裁判種別  判決
結果  破棄自判
判例集等巻・号・頁  民集 第61巻2号518頁
原審裁判所名  東京高等裁判所
原審事件番号  平成16(行コ)241
原審裁判年月日  平成17年5月31日
判示事項  厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例
裁判要旨  厚生年金保険の被保険者であった叔父と姪との内縁関係が,叔父と先妻との子の養育を主たる動機として形成され,当初から反倫理的,反社会的な側面を有していたものとはいい難く,親戚間では抵抗感なく承認され,地域社会等においても公然と受け容れられ,叔父の死亡まで約42年間にわたり円満かつ安定的に継続したなど判示の事情の下では,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情が認められ,上記姪は同法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たる
(反対意見がある。)

判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/034239_hanrei.pdf

この判決の、たとえばこの部分とかが、果たして妥当か、という話で…

(2) ところで,民法734条1項によって婚姻が禁止される近親者間の内縁関係は,時の経過ないし事情の変化によって婚姻障害事由が消滅ないし減退することがあり得ない性質のものである。しかも,上記近親者間で婚姻が禁止されるのは,社会倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請を理由とするものであるから,上記近親者間における内縁関係は,一般的に反倫理性,反公益性の大きい関係というべきである。殊に,直系血族間,二親等の傍系血族間の内縁関係は,我が国の現在の婚姻法秩序又は社会通念を前提とする限り,反倫理性,反公益性が極めて大きいと考えられるのであって,いかにその当事者が社会通念上夫婦としての共同生活を営んでいたとしても,法3条2項によって保護される配偶者には当たらないものと解される。そして,三親等の傍系血族間の内縁関係も,このような反倫理性,反公益性という観点からみれば,基本的にはこれと変わりがないものというべきである。


有名な、こういうスピーチがある。これ、上の最高裁判決文を論評した言葉としても読めるのではあるまいまいか、まいか??

www.huffingtonpost.jp

繰り返しになりますが、言わせてください。

今、私たちがやろうとしていることは「愛し合う二人の結婚を認めよう」。ただそれだけです。

外国に核戦争をしかけるわけでも、農作物を一掃するウイルスをバラ撒こうとしているわけでもない。

お金のためでもない。単に、「愛し合う二人が結婚できるようにする」。だから、本当に理解できないんです。なんで……反対するのかが。自分と違う人を好きになれないのはわかります。それはかまいません。みんなそんなようなものです。

(略)……私は約束しましょう。水も漏らさぬ約束です。

明日も太陽は昇るでしょうし、あなたのティーンエイジャーの娘はすべてを知ったような顔で反抗してくるでしょう。明日、住宅ローンが増えることはありませんし、皮膚病になったり、湿疹ができたりもしません。布団の中からカエルが現れたりもしません。明日も世界はいつものように回り続けます。だから、大騒ぎするのはやめましょう。この法案は関係がある人には素晴らしいものですが、関係ない人にはただ、今までどおりの人生が続くだけです。

「同性婚禁止は憲法違反訴訟」で思うこと。過去記事もまとめつつ

同性同士が結婚できないのは憲法が保障する婚姻の自由を侵害しているなどとして、計13組の同性カップルが14日、東京、大阪、名古屋、札幌の各地裁で国を相手に損害賠償などを求める訴訟を起こす。東京地裁では同日午前、首都圏に住む同性カップル6組が提訴した。

弁護団によると、同性婚の合憲性を問う訴訟は初という。

東京地裁の6組は東京都や埼玉県、神奈川県に住む男性同士の3組と女性同士の3組。

国が同性婚を認めないのは憲法が定める婚姻の自由や法の下の平等に反して違憲だと主張している。民法改正などの立法措置を怠ったことで精神的苦痛を受けたとして、国に1人当たり100万円の損害賠償を求めている。

憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」すると規定。弁護団は「規定は同性婚を禁止する趣旨ではない」と訴えている。
www.nikkei.com

この裁判以降、ブログ過去記事に非常に多くのアクセスが来るようになり感謝申しあげます。ぐるっと見渡す限りでは、確かに論の良しあしはご高評を皆様に頂くとして、自分の書いたものの内容はあまり類例がない、とは思う(笑)



過去記事もリンクもちょっと多すぎるぐらい多いので、
意見を改めてここに簡単にまとめてみよう

同性婚の合法化には、実務的には何の問題もないと考える。決めてしまえば、それによって多くの人々が”夫婦関係”(この用語がそのまま使えるかどうかはともかく)を新たに結ぶことになるだろう。そこになんの「すべきでない」という価値観は感じないし、抵抗もない。


・ただし以下のような点に関しても申し上げたい


A:現行憲法の24条「結婚は両性の合意において成立し…」を「この条文は同性婚を禁止するものではない」という解釈は可能であろうし、「成立時は賛成も反対もなくそもそも『想定外だった』」というのが 真実だと思うが、「想定外だからこそ明文で改憲し、たとえば「両者」などの文面にすべきだ」という方が、<論のスジ>という点においては、 より勝っていると思う。(実際の政治上のハードルが、憲法改正から行うよりは、解釈の方が楽にやれるという政局論としては理解する)
補助材料として「独立行政委員会の合憲性」の議論を考えてほしいと思う。その存在と日本国憲法【第六十五条 行政権は、内閣に属する。】との整合性というのは長年議論になっていて「合憲」という解釈も多々あり、
独立行政委員会の合憲性について
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/gyouseiiinkai.html
そして何より現実として存在しているけど
「なんかいろいろ苦しくねーか」「そんな解釈論をぐだぐだこね回すならシンプルに、65条の文面を変えればいいんじゃね?」ともやっぱり思うわけですよ。




B: そもそもの「定義」として、結婚とは男女で行うものであり、 仮に結婚と同じような制度が男性ー男性、女性―女性の間に今後誕生したとしても、それは辞書的な定義としての『結婚』ではないではないか。たとえばいわゆる<シビルユニオン>でも何でもいいけど、そういうものは「結婚」と呼ぶべきではない、というのも<論のスジ>としては極めて真っ当なものだと思います。(結婚という制度に紛れ込ませる、というと悪いか、追加させる方がハードルが低いという政局論は、これまたわかる)


C:またこういう同性結婚を、たとえば宗教的側面から「認めない」あるいは「罪である」と定義することも、また自由でありましょう。豚肉たべたり酒飲んだり、ギャンブルしたりハエを殺すのだって「罪」と定義する宗教があるのだから、こればかりはいい悪いというより「しょうがない」といえる。


D:同時に、法哲学者の中でもよく議論されている「同性結婚を認めるべきだという議論の中身は、そのまま「近親結婚を認めるべきだ」「複数婚を認めるべきだ」という議論として成立する」という点が、個人的には一番興味あるし今後もこのブログ記事で追っていきたい(笑)。これもまた、同性婚推進派の方々が「現実の政局、政治動向としては誰も関心を持たない…あるいは反発を招くイッシューだから語らない」という戦略を取るの自体は「さもあろう」と理解するのです。しかし政局論と別の<論のスジ>の問題として、この件をどうか考えるのか、ひとりひとりに聞いてみたいのです。特に法哲学者と憲法学者と弁護士には、答える義務があると勝手に決めたい(笑)

この画像は「法哲学法哲学の対話」より

法哲学と法哲学の対話

法哲学と法哲学の対話


この画像は読切漫画「冬の海」。アフタヌーン 2015年12月号に掲載。




E:過去の記事にも紹介しているようにマイケルサンデル氏はこういった。
同性婚について、国家には三つの選択肢がある
「認める」
「認めない」
「結婚制度そのものから手を引く」

その通りで、もともとなぜ、国家が結婚を公のものとして、認定しさまざまな権利や義務を定める権限や正当性があるのか、あるべきなのか、も問われるでしょう。



F:結婚とは、つきつめていえば法的には、遺産相続、手術や終末医療の了承権、病院面会権、相互の貞操義務、婚姻ビザの取得…などの個別の権利や義務の集合体である。
自分が同性婚に関する政策・制度を本当に自由に定められるなら、まずこういう結婚に伴う権利や義務を全て箇条書きとして明示して、「スペシャル・パートナーシップ」でもなんでも名前をつけて、この関係をそれぞれAさん、Bさんと結びますというのを公的機関に届けるとすれば理想的かと思う。
これは異性婚であっても「遺産は妻にあげたいが、彼女は変な健康理論とかに凝ってるから 、手術の同意権は弟に預かってもらいたい…」とかだって十分ありえるでしょ?
「こういう権利が結婚しないと得られないから結婚を認めてくれ」じゃなくて「こういう権利は、結婚しなくても得られるようにしてくれ」のほうが、同じく政局ではなく<議論のスジ>では圧倒的に勝っていると考えます。
で、そういうスペシャルパートナーシップの中に現在の結婚(異性婚)も含まれる、とすればいいのかと思うのですが。それが結婚かどうかは当人、あるいは教会や神社が認定すればいい。


ぜんぜん、簡単にまとまらなかったな。以下は、上の論を個々に語った過去記事(全部を網羅してるわけではない)

この記事が、そこからさらにリンクが張られたポータル的なものになっている。
m-dojo.hatenadiary.com


法哲学的にどう「近親相姦」を否とできるかの理路が分からん。つーか訴えたら違憲判決出たりして
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20100428/p5

憲法記念日特集で、リレー形式のシミュレーション小説を書こう。この結末は?? 
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120503/p5

同性婚も個人の自由である。同様に一夫多妻も個人の自由である」と訴訟を起こされたら(ユタ州)。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20110730/p7

ユタ州「一夫多妻の権利」裁判、合法判決出たらしい…で、これが駄目な根拠ってどう構築するのよ、まじで。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140113/p3


カソリック枢機卿のこの問いに、何と答える?&宮台真司はこう考える(同性婚問題)
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20121124/p3


同性婚(結婚)制試論…愛と家族と「私」と、法と制度と「公」。 -
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120512/p4


「婚姻制度」は一種の”パッケージ契約”。それは可能か?個別契約は不可能か?そもそも「公」に定めるべきか? -
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150222/p3


私の提言、渋谷区で実現…同性カップルに「結婚に相当」と証明書を発行。そこから生まれる課題や論点は? -
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150212/p2


「家族の在り方は多様でいい」―同性婚も、離婚後も2人で子育ても、愛する人を「養女」にすることも。或いは近親婚や複数婚も。 -
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150701/p2


三省堂辞書の「結婚」項目は、既に同性婚を視野に入れた語釈をしている。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140504/p2


改憲か、解釈改憲か、それとも護憲か…「同性婚憲法」がついに現実課題に。大屋雄裕氏の論考を再度紹介(with木村草太)
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20140607/p2

「愛も家族も多様であっていい…同性婚も、夫婦の交換も」…と、なるよね? えっ、ならないんですか?(米国) - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20171213/p2



荻上チキ氏の話から…「家族の多様さ」を突き詰めるなら「不倫」ってなんだろう、と。 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160707/p2

 

「妻子があっても別の人と恋愛」って「愛と性と家族制度の多様性」と考えられまいか?(再論)/荻上チキ氏が自分の体験含め語った! - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20170908/p1

 

「世の中に 不倫なるもの なかりけり 愛も夫婦も 多様なるゆえ」 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160119/p3

 

「世間の誰に謝ればいいの? 内輪のことだから関係ないじゃん」は、実にリベラルな意見。「多様な愛の形があっていい」のだからそうなる - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160314/p2

 

「メディアリンチ」「違法性ないのに辞職に追い込まれた」という時、あの人のことも思い出してください。 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160622/p1 

 

LGBTの次は「ポリアモリー」』とのこと。まあ「多様な愛の形」から考えるとそうなるわな… - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20151206/p1

 

「そもそも不倫って悪?なぜ非難されるの?」とキンコン西野氏が語ったが、これは法哲学的な問題だよね…と過去記事紹介 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20170814/p1 

 

「婚姻制度」は一種の”パッケージ契約”。それは可能か?個別契約は不可能か?そもそも「公」に定めるべきか? - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150222/p3

 

同性婚がOKなら一夫多妻(複数婚)もOKの筈」http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150705/p2

 

「家族の在り方は多様でいい」―同性婚も、離婚後も2人で子育ても、愛する人を「養女」にすることも。或いは近親婚や複数婚も。 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150701/p2

貴方なら、どう答える…日本人たるもの、心に回答を用意しておくべき問題…


いいですか、ワンモアリピート。

その昔、アフガニスタンとかで「あんた日本人なのか?だったら聞くが、ブルース・リーの本当の死因は何だ?日本人なら知ってるはずだ。」みたいなことを何度も聞かれた


模範解答その1

f:id:gryphon:20190217022036j:plain
ブルース・リーの死の真相(プロレススーパースター列伝 カブキ編)


模範解答その2

f:id:gryphon:20190217022500j:plain
親にも言えぬことがあります、押忍ッ(梶原一騎「四角いジャングル」より)

元貴乃花親方が稀勢の里評にかこつけて、なんかすごいこと言ってる(Number)

文藝春秋の雑誌Numberが、972号で相撲特集「さらば稀勢の里 横綱論。」というのを特集している。

日馬富士白鵬武蔵丸若乃花などの声を拾っているけど、貴乃花のインタビューもある。

ただここで、貴乃花稀勢の里を評価している1文があるんだけど、…えーと、こういう一節が…

f:id:gryphon:20190216014559j:plain
貴乃花稀勢の里はガチンコ」客も後押し

 稀勢の里はガチンコです。ズルなしですから。ガチンコというのは番付が上がるたびに寿命が縮まっていくと思ってもらえばい。それくらい大変なことなんです。
 本来は全部がそうでなければいけないんですけど、ご承知の通りですから。だからこれだけ惜しまれて引退するんですよ。国民の皆さんは知らないようで、知っているんです。戦いというのはそんなものじゃないだろうと。
 稀勢の里モンゴル勢に囲まれる中で、国民の皆さんが日本人たるものは、という目で自分を見ていると思うから、背負い過ぎてしまったんでしょうね。

…なんか……すごいこと言ってないか。

「儒教は宗教か、宗教でないか」が争点の裁判があるんだって。4月に判決とか。

hi-hyou.com

那覇孔子廟違憲訴訟の控訴審判決(福岡高裁那覇支部)が4月18日に下されることに決まった。

この裁判を「中国と沖縄との関係を問う」という側面から観る人も多いが、裁判で議論されている最大のポイントは、「儒教的な基盤の上に成り立っている久米崇聖会に対して、松山公園の敷地の一部を那覇市が無償で貸す出すことが憲法政教分離の原則)に違反するか否か」である。

那覇市側は、「儒教は宗教ではなく学問である。久米崇聖会は学問としての儒教の拠点として孔子廟を建立した。これは歴史的文化的施設であり宗教施設ではない。よって無償貸与は憲法違反に当たらない」と主張している。

これに対して、原告側(金城テル氏/徳永信一弁護士)は、「儒教には学問としての側面もあるが、クローズドな血縁団体である久米崇聖会が孔子廟で催行する釈奠祭礼(せきてんさいれい/孔子祭り)という祭礼に着目すればその宗教的秘儀性は明らかであり、憲法違反である」と主張する。徳永弁護士はこの裁判を「日本人の宗教観と憲法観が問われる裁判」と位置づけ、儒教研究の碩学加地伸行氏の力も借りながら…

いやー面白い話だね。
儒教の宗教性を論じるのなら、浅野裕一氏も呼んでほしいところだけど。

儒教ルサンチマンの宗教 (平凡社新書 (007))

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孔子神話 宗教としての儒教の形成 (岩波オンデマンドブックス)

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